障がい児(者)が各種サービスを受けるときには、相談支援専門員がサービス利用計画等を作成する必要があります。

相談支援専門員は面接を通して利用者の意向を十分に把握し、適切な障がい福祉サービス等が総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して計画案を作成し、計画案に沿って区役所から利用者に受給者証が交付されたら、その具体的な計画を作成します。

利用者がサービスを受け始めたら、サービスが真に利用者にとって適切であるかのモニタリングを実施します。